世界平和統一家庭連合 清算人のホームページ

よくあるご質問等


 世界平和統一家庭連合(旧統一教会。以下「本法人」といいます。)の清算手続について、関係者の皆様からのお問い合わせについての回答を以下にまとめました。

 今後、本ホームページのお問い合わせフォーム等を通じて皆様からいただいたお問い合わせについては、個別に回答するのではなく、多くお問い合わせいただいたものを、整理・分類した上で、こちらのページに回答を掲載致します。

 なお、こちらに記載した回答は掲載日現在のものであり、今後変更することがあります。本ホームページは随時更新して参りますので、適宜ご覧ください。更新の状況は以下の更新履歴に記載致します。


更新履歴

2026.3.7 「Q4-3-2」を追加しました。


第1  清算手続全般について

1 清算手続


Q1-1-1 清算手続とはどのような手続ですか。

A 清算手続とは、法人が解散した後に、その財産関係を整理するための一連の法律上の手続です。清算手続では、清算人が清算のために資産の調査、回収、処分や負債の調査等を行い、所定の手続を経たうえで、法人の資金を原資として負債を弁済し、残った財産があれば法律・規則の定めにしたがって処理されることになります。

 

Q1-1-2 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の清算手続がどのような経緯で開始されたのかを教えてください。

A 本法人は、2025年3月25日に東京地方裁判所から解散命令を受け、この解散命令に対する即時抗告を東京高等裁判所に対して行っておりましたが、東京高等裁判所は、2026年3月4日、即時抗告を棄却する決定をしました。これにより、同日、本法人に対する解散命令の効力が直ちに生じることとなりました。これを受け、東京地方裁判所は、同日、本法人の清算人として弁護士伊藤尚を選任しました。なお、仮に今後、最高裁判所へ不服申立(特別抗告)がされたとしても、特別抗告に執行停止効はないため、東京高等裁判所の決定は効力を停止することなく、清算手続は進行します。

 詳細は、「世界平和統一家庭連合に対する解散命令の効力発生のお知らせ」をご参照ください。


Q1-1-3 清算人とはどのような立場の人ですか。どのような権限を持つのでしょうか。

A 清算人は、東京地方裁判所が本法人の清算手続のために本法人と利害関係のない者から選任した清算手続の遂行にあたる者であり、裁判所の監督のもと、公正中立な立場で清算業務を遂行します。

 清算人の職務は、本法人の現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済(弁済のために必要な資産の処分や資産に関する契約の解消を含みます。)、残余財産の引渡しその他の本法人の清算結了に向けた一切の業務です。すなわち、清算人は、本法人の清算手続のために包括的な権限を有し、本法人に帰属する財産を管理・処分する権限も清算人が有しています。

 

Q1-1-4 清算人は誰ですか。連絡先を教えてください。

A 清算人は、阿部・井窪・片山法律事務所所属の伊藤尚(いとうひさし)弁護士です。なお、同姓同名の弁護士が存在しますので、お間違えのないようご注意ください。

 皆様からの清算手続などに関するお問い合わせは、本ホームページの「お問い合わせフォーム」に記入いただく方法によってお願い致します。また、清算手続に関する電話でのお問い合わせ窓口は、以下のとおりです。清算手続に関する情報や、清算人から関係者の皆様に対するご連絡事項などは、できる限り本ホームページ上でお知らせして参りますので、事前に本ホームぺージに掲載した内容をご確認いただいたうえでお問い合わせくださるようお願い致します。


   【電話での問い合わせ窓口:コールセンター】

   世界平和統一家庭連合コールセンター

   電話番号:0570-666542(ナビダイヤル)

   受付時間:平日午前9時~午後5時

 

 本法人の清算手続は、関係者の方が多数存在することから、裁判所や清算人及び清算人代理人(以下「清算人団」といいます。)が所属する法律事務所にお問い合わせいただきましても本件に関する対応は致しかねますので、ご了承くださいますようお願い致します。


Q1-1-5 清算人である伊藤弁護士ではなく、清算人代理人を名乗る弁護士が教会に来訪しました。清算人代理人とはどのような立場の方なのでしょうか。

A 本法人の清算手続の遂行のため、清算人は、東京地方裁判所の許可を得て、清算人の代理人として全国各地の弁護士に本法人の所有・管理する施設の保全や管理等の業務を委任しています。そのため、本法人の清算手続に関しては、清算人団の指示に従っていただきますようお願い致します。

 なお、本法人の資産の清算人団への引渡しの拒否、清算人団の了承を得ない本法人の資産の持出し、処分、その他清算人団による清算手続の遂行を妨害する行為をした場合には、妨害者は民事上又は刑事上の責任を負う可能性がありますので、ご留意いただき、清算手続に協力いただくようお願い致します。

 

Q1-1-6 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の清算手続の流れを教えてください。

A 一般に、清算手続では、清算人が現務の結了、債権の取立て、債務の弁済及び残余財産の確定を行います。これらの業務をすべて終えて清算を結了することにより、本法人の法人格は消滅します。

 清算人は、清算手続開始から2か月以内に、少なくとも3回の官報公告を行い、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をすることになっています(宗教法人法第49条の3第1項)。また、清算人は、知れている債権者があるときは、その方に対して個別に清算人に対して債権の申出をするよう催告することになっています(同条第3項)。

 本法人に関しても上記の業務・手続を行って参りますが、各手続のスケジュール等については今後検討し、後日、本ホームページにおいてご案内致します。

 

Q1-1-7 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の役員の権限はどうなるのでしょうか。

A 本法人の解散命令の効力が発生したので、これまでの本法人の代表役員、責任役員及び代務者は、宗教法人法の規定によりその全員が解散と同時に退任となり(宗教法人法第49条第7項)、本法人のこれらの役員としての権限を失いました。

 

Q1-1-8 関連する団体・法人も解散したのでしょうか。

A 今回解散命令の効力が生じたのは、本法人のみです。

2      本法人の財務状況、弁済の見込み等について

 

Q1-2-1 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の資産及び負債の総額を教えてください。

A 今後清算人において調査致します。

 

第2  本法人に対する損害賠償請求などをお考えの皆様

 

Q2-1 これまでに違法な勧誘により多額の献金をしてきました。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が解散したことを機に損害賠償を請求したいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A 損害賠償請求権を含め、本法人に債権を有しているとお考えの方には、今後、債権を申し出ていただくことになります。詳細は、後日、本ホームページの「債権申出をする方へ」に申出の方法等を掲載致しますので、今しばらくお待ちください。

 

Q2-2 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して訴訟・調停を提起しているのですが、その取り扱いはどうなるのでしょうか。

A すでに提起された訴訟・調停等の裁判手続については、今後対応を検討して参ります。本法人との間で訴訟・調停等の裁判手続が係属中である場合には、当事者名、係属している裁判所、事件番号、手続の進行状況等を本ホームページの「お問い合わせフォーム」に記入いただく方法によってお知らせくださるようお願い致します。なお、「お問い合わせフォーム」に記入しても債権を申し出たことにはならず、後日ご案内する債権の申し出の手続をとっていただく必要がありますので、ご注意ください。


第3  信者の皆様

1      信者の皆様の活動について

 

Q3-1-1 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散によって信者は宗教活動を行えなくなるのでしょうか。

A 本法人は解散によって宗教活動を行うことはできなくなりますが、信者の皆様が個人として本法人の施設以外の場所において、本法人の資産を利用せずに、ご自身の信仰に基づく行為をされることは清算手続によって制約されるものではありません。ただし、態様のいかんを問わず、清算手続に支障のある行為を行うことはできません。

2      施設の利用・祭具等

 

Q3-2-1 信者は引き続き教会等の世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の施設を利用した活動をすることができるのでしょうか。

A 宗教法人法上、解散した宗教法人は清算の目的の範囲内において清算結了まで存続することになります(宗教法人法第48条の2)ので、従前どおりの宗教的な活動をすることはできません。そのため、信者の皆様が従前どおり本法人の施設等を利用した活動をすることはできません。

 もっとも、信者による宗教活動のために教会等の施設を使わせてほしいとの希望があった場合には、清算人が裁判所の監督の下で施設利用を許容するかどうかを判断することになります。施設利用に関する方針は検討中ですが、少なくとも、信者による施設の利用が許されるためには、本法人の資産が適切に保全され、清算手続の遂行に影響がない状況であることが前提となり、また、清算人が定める条件を遵守することが必須となります。詳細は、追って清算人において検討し、定めたところをこのホームぺージなどでご案内致します。

 

Q3-2-2 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の施設を利用したいのですが、どのような手続を取ればよいのでしょうか。

A 施設利用を許容するかどうかは清算人の判断になること、利用にあたって清算人が定める条件を遵守していただく必要があること等については、「Q3-2-1」をご参照ください。

 

Q3-2-3 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の資産は清算人が管理するとのことですが、私は施設の鍵や自転車、車両を保管しています。どうすればよいでしょうか。

A 清算人団において管理致しますので、「お問い合わせフォーム」より、施設の名称、施設の所在地、自転車・車両の場所、車種等の内容をご連絡ください。担当の清算人代理人より個別にご連絡させていただきます。

3      寄付金等

 

Q3-3-1 今後も世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に寄付金を収めたいのですが、どのようにして支払えばよいでしょうか。

A 清算手続開始後に寄付金を受け取ることは、清算の目的と矛盾しますので、清算人は寄付金を受け取りません。本法人は清算の目的の範囲内でのみ存続しますので、法人として、寄付金の受領を含め、宗教上の行為を行うことはできません。

4      私物の取扱い

 

Q3-4-1 私物が教会にあるのですが、取りに行ってよいでしょうか。

A 現在、本法人の各施設の状況を清算人団において調査をしております。私物と確認できたものはお持ち帰りいただいて問題ありませんが、私物であるかどうかの確認が必要となりますので、清算人代理人の確認と了承を得たうえでお持ち帰りいただくこととなります。希望される方は、教会の名称、所在地、私物の内容を「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

5      墓地

 

Q3-5-1 今まで世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が管理・運営した墓地は今後どのように取り扱われるのでしょうか。

A 墓地の管理・運営については、墓地の権利関係や従前の管理・運営実態を把握したうえで、今後の墓地の取扱いについて検討致します。お手数ですが、管理等を委託されている墓地の所在、名称、管理料等の情報を「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

第4  職員・元職員の皆様


※本項目のQ&Aは、本法人と雇用契約を締結している職員の皆様及び過去に本法人の職員であった皆様を対象とするものです。

※職員・元職員の皆様へのお知らせについては、今後、職員用ポータルサイトに掲載することもございます。そちらも併せてご確認いただきますようお願い致します。

1      勤務関係

 

Q4-1-1 2026年3月5日以降、出勤すべきですか。

A 本法人との間の雇用契約が続いている間は清算人又は清算人の代理人弁護士の指示に従っていただきます。

 清算人の代理人弁護士が各職場を順次訪問しますので、弁護士が職場を訪問するまでは、原則として職場に来るようにしてください。ただし、入出金を含め業務は行わず、職場で待機するようお願い致します。

 清算人の代理人弁護士が各職場を訪問した後は、原則として、出勤はせず勤務時間中は自宅待機していただくことになりますが、必要に応じて出勤していただくこともありますので、職場を訪問した清算人の代理人弁護士の指示に従ってください。

 

Q4-1-2 今後も世界平和統一家庭連合(旧統一教会)で働き続けることはできるのですか。

A 清算手続であるため、職員の皆様との雇用契約はいずれ終了することになりますが、雇用契約の取扱いは職員によって異なりますので、雇用契約終了の時期等については、各職員の業務内容や状況を確認したうえで、追って清算人よりお知らせ致します。

 なお、雇用契約が続いている間は、清算人又は清算人の代理人弁護士の指示に基づき、清算手続に必要な補助業務に対応していただくこともありえますので、よろしくお願い致します。


Q4-1-3 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を退職したいのですが、どこに連絡すればよいですか。

A 本ホームページ上の「お問い合わせフォーム」より、氏名、住所、電話番号、勤務先施設の名称と、本法人を退職したい旨及び希望する退職日を記載してご連絡ください。確認の上、追ってご連絡いたします。


2      給与等関係

 

Q4-2-1 未払の給料は支払ってもらえるのですか。

A 本法人との雇用契約が終了するまでの間の給与については、職員の皆様との雇用契約や就業規則の内容の調査や確認などを行ったうえで、準備ができ次第お支払い致します。

 

Q4-2-2 旅費等の精算はしてもらえるのですか。

A 規程の確認を含め必要な確認を行ったうえで、準備ができ次第精算致します。

3      その他

 

Q4-3-1 職員向けの説明会は開催するのですか。

A 説明会の開催については未定ですが、本ホームページ上に掲載するなどの方法で必要な説明は行って参ります。


Q4-3-2 退職予定なのですが、退職に伴う手続はどのように進めたら良いですか。

A 退職手続に関しましては、職員用ポータルサイトの掲示板にお知らせを掲載しておりますので、そちらをご確認ください。

第5  取引先、賃貸人その他の皆様

1      本法人に対して債権を有する場合

 

Q5-1-1 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する売掛金(債権)があります。支払ってもらえるのでしょうか。

A 本法人の清算手続では、本法人に対して債権を有する方に債権を申し出ていただき、清算人の調査にて債権を有すると認められた方に対して弁済を行うことを予定しております。 債権を申し出ていただく方法、時期等につきましては、後日「債権申出をする方へ」に案内文を掲載ので、今しばらくお待ちいただければと存じます。

 本法人と継続的なお取引がある場合には、「Q5-2-1」をご参照ください。

2      本法人との間で継続的なお取引がある場合

 

Q5-2-1 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との間で継続的な取引(賃貸借契約、リース契約、システムの利用契約、電気ガス水道等の供給契約等)をしていますが、取引は継続されるのでしょうか。今後の料金は支払われるのでしょうか。

A 清算手続に必要な取引は、清算に必要な範囲で今後も継続させていただき、料金については、利用期間が清算手続開始の前後を問わず、お支払い致します。ただし、清算手続に必要な取引かどうか、また、その債権額について、清算人団において精査確認が必要になります。そのため、お手数ですが、「お問い合わせフォーム」より、取引の内容、債権額をご連絡ください。担当の清算人代理人より個別にご連絡させていただきます 。

 

Q5-2-2 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して、リース物件・レンタル品を貸し出しています。対象品の返却をお願いします。

A 対応を検討致しますので、お手数ですが、対象品の情報(設置場所の住所及び名称、対象物件の名称、種類、型番号及び台数等)を「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

 

Q5-2-3 月々の利用料金を世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の預金口座から自動引き落としをして徴収していますが、今後も継続されるのでしょうか。何か対応は必要でしょうか。

A 間に合うようでしたら、いったん引き落としを止めるお手続きをお取りください。もっとも、清算人は裁判所の許可を得て金融機関に預金口座の取引停止を要請致しますので、引き落としがなされない可能性もあります。利用料のご請求については、「Q5-1-1」及び「Q5-2-1」をご覧ください。

3      本法人への支払・送金について

 

Q5-3-1 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の預金口座に振り込みましたが、受け付けられませんでした。どうすればよいでしょうか。

A 清算人は裁判所の許可を得て金融機関に預金口座の取引停止を要請致しますので、従来の本法人の預金口座ではお振込みを受けられない可能性があります。別途、清算人が管理する預金口座をご案内致しますので、「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。